ADR(裁判外紛争処理手続)とは
ADRとは、Altanative Dispute Resolution の略で、裁判所を使わずに
もめごとやトラブルなどを当事者の話し合いにより解決する方法です。
いわば「民間の調停」といえる手続きです。民間の機関により運営され、
当事者の話し合いによる合意を目指し、そのための話し合いの場の
セッティングから場の提供、話し合いの進行、合意の際の書面作成等
をおこないます。例えば、その民間機関の1つとして群馬司法書士会の
ADRセンターがございます。こちらの場合は、無料で行っております。
詳しくはお問い合わせください。
裁判所の調停との違いは
ADRと裁判所の調停の違いは、裁判所の調停では法的な効力があり、
呼び出されたら出席しないと不利益を被ったり、合意に至って調停調書が
作られたりしたら、強制力があるので、執行力もあります。
しかし、ADRでは法的な効力がないため、あくまでも話し合いのお手伝いを
調停機関がすることになります。したがって、相手方を強制的に出席させる
こともできませんし、合意内容が履行されなくても執行力もありません。
ただ、裁判所を使ってしまうと、対立関係が深くなり、もめごとを大きく
してしまう可能性もあります。ADRであれば、第三者が入り、とことん
話し合いで、今後の関係なども含めて話し合うことができます。
裁判所を使わないことにより、勝った負けたという感覚ではなく、お互いの
考えていることを知り、話し合いによる合意を目指すことができます。
ですから、事をあまり大きくしたくない場合や今後の人間関係なども維持
していく必要がある場合などは、ADRによる解決が適しているのではないで
しょうか?